経過措置対象者へのガイド
経過措置期間の終了ってどういうこと?
その1
①
「経過措置」とは、難病法施行後に患者の医療費自己負担が急に重くなることを避けるために設けられた措置制度です。
②
「経過措置対象者」とは、平成26年12月31日以前より旧特定疾患(56疾患)の医療費助成を受けていた方で、平成26年中に新制度の切替申請を行い認定された方です。徳島県の場合は、指定難病受給者証がピンク色の方です。
③
「経過措置期間」とは、経過措置対象者における、平成27年1月1日から平成29年12月31日までの3年間をいいます。よって経過措置期間は平成29年12月31日をもって終了します。
経過措置が終わったらどうなるの?
その2
①
平成30年1月1日からは、難病法における医療費助成制度の審査が、「新しい診断基準と重症度分類」で判定されるようになります。
②
審査に新たな条件として「重症度分類」が加わりました。旧・重症度認定は廃止されます。新しい難病法では、指定難病のすべてに重症度分類が導入されました。重症度分類は病気ごとに設定され、条件を満たさないと審査において「軽症」と判定され、医療費助成の対象から外れる可能性があります。
③
市町村税非課税世帯以外の方は、原則、ひと月の限度額が上がります。
④
入院時の食事代が、1/2自己負担から全額自己負担になります。
臨床調査個人票
診断基準
Yes
重症度分類
Yes
No
軽症高額該当
No
Yes
No
承認(受給者証)
不承認
その3
医療費助成の対象から外れてしまったらどうすればいいの?
①
「軽症」と判定され医療費助成の対象から外れてしまった方は、特例として「軽症高額該当者」という救済措置があります。
②
「軽症高額該当」とは、過去1年間で、指定難病に係る医療費の総額が33,330円を超えた月が3回以上ある方が、「軽症高額該当者」となり、医療費助成の対象となります。該当の方は保健所の窓口で「軽症高額該当」を申請してください。
特例2つ「軽症高額該当」と「高額かつ長期」の制度を教えて。
その4
①
「特例」(救済措置制度)は、「軽症高額該当」と「高額かつ長期」の2つがあります。
一覧表をご覧ください。負担上限額が「一般」と「高額かつ長期」の二段構えになっています。
②
「軽症高額該当」は、過去1年間で、指定難病に係る医療費の総額が33,330円を超えた月が3回以上ある方です。
③
「高額かつ長期」は、通常の医療費助成を受けてもなお医療費の負担が重い患者に対して行うもので、医療費助成の支給認定を受けた月以降に勘案されます。「一般所得Ⅰ」以上が対象者となります。月ごとの医療費総額が、5万円を超える月が、年間6回以上ある場合は申請することができます。
④
「軽症高額該当」と「高額かつ長期」のどちらも、「自己負担上限額管理票」で確認されますので、病院や薬局等の窓口できちんと記載してもらうことが大事です。自己負担額が上限額に達しても、自己負担上限管理票の記入を止めないでください。記載漏れ等がある場合は領収書の添付でも構いません。
申請方法や制度がよくわからない場合は・・・
その5
ご不明な点は、下記窓口で相談できます。
●県健康づくり課感染症・疾病対策室 TEL:088-621-2227 徳島市万代町1-1
●徳島保健所 TEL:088-602-8906 徳島市新蔵町3丁目80
●吉野川保健所 TEL:0883-36-9019 吉野川市鴨島町鴨島106-2
●阿南保健所 TEL:0884-28-9874 阿南市領家町野神319
●美波保健所 TEL:0884-74-7375 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1
●美馬保健所 TEL:0883-52-1016 美馬市穴吹町穴吹字明連23
●三好保健所 TEL:0883-72-1123 三好市池田町マチ2542-4